交通誘導員になりたい方必見!交通誘導と交通整理
こんにちは!ZEROガードです。
弊社は拠点とする静岡県沼津市を中心に活動している、交通誘導警備業の会社です。
富士市を含む静岡県東部の各地で、道路工事やイベントなどの交通誘導を行っています。
交通誘導員にご興味をお持ちの方の中には、「交通誘導と交通整理ってどう違うの?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、交通誘導員になりたい方に向けて、交通誘導と交通整理の違いついてご紹介します。
交通誘導は警備法二号業務に分類されている

交通誘導とは、道路工事などの工事現場やその周辺、人や車両が行き来する場所で、誘導などにより事故の発生を防ぐ業務のことです。
この業務は警備業法で定められており、一から四まであるうちの、二号業務に分類されます。
二号業務は「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定義されています。
交通誘導は警備員がお願いする
交通誘導を行う人を交通誘導員と呼びます。
交通誘導員はあくまでも民間人なので、法的な権限はありません。
つまり、ドライバーや歩行者に対して、強制力や拘束力を持って指示を出すことはできません。
交通誘導員が合図に従ってもらえるのは、協力という意味合いになるのです。
しかし、交通誘導員の合図が曖昧だったり、誤った合図をしてしまったりすると、事故につながる可能性もあります。
そのため、交通誘導員は安全に対向車同士が交互に行き来できるよう、停止や通行の指示を行う必要があります。
交通整理は警察官が法的拘束力をもって誘導する
一方、交通整理とは、警察官や交通巡視員が法的拘束力をもって行う業務のことです。
道路交通法第6条で規定されているため、特定の場面において警察官が出す指示は、法律上従わなければならないものであり、無視した場合は罰則があります。
警察官は手信号などを用いて交通整理を行います。
新たなスタッフとして働きませんか?

今回は、交通誘導と交通整理の違いついてご紹介いたしましが、いかがでしたか。
弊社では、交通誘導警備業務に携わる新たなスタッフを求人募集中です。
学歴・経験や志望動機は問いませんので、未経験であってもご応募いただけます。
未経験者には警備業について一から丁寧に指導しますので、ご安心ください。
また、弊社は性別に関係なく活躍できる環境です。
アルバイトから警備の仕事に携わりたい方、警備員の業務に興味をお持ちの方は、ぜひ弊社へご応募ください。
安心の警備業務をお届けします!
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弊社は、静岡県東部で交通誘導警備業務を承っております。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。